家庭裁判所

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家庭裁判所(かていさいばんしょ)とは、日本下級裁判所の1つ。

概要[編集]

各都道府県庁所在地と北海道の3ヶ所の計50か所ある。略称は家裁(かさい)。地方裁判所に併設され、地裁所長が所長を兼任する家裁もある。
相続離婚など家庭内の争い、いわゆる家事事件や少年事件を扱うことを主とする裁判所である。
家事事件を担当する家事審判部と少年法で定める少年事件を担当する少年審判部に分かれており、審判や調停は裁判官調査官、民間の調停委員が行うことになる。
本庁傘下に支部と出張所があるが、少年審判を本庁や他支部で行う小規模の支部や出張での調停のみ行う出張所もある。

家裁一覧[編集]

北海道[編集]

青森県[編集]

岩手県[編集]

宮城県[編集]

秋田県[編集]

山形県[編集]

福島県[編集]

茨城県[編集]

栃木県[編集]

群馬県[編集]

埼玉県[編集]

千葉県[編集]

東京都[編集]

神奈川県[編集]

山梨県[編集]

富山県[編集]

石川県[編集]

福井県[編集]

新潟県[編集]

長野県[編集]

静岡県[編集]

愛知県[編集]

岐阜県[編集]

三重県[編集]

滋賀県[編集]

京都府[編集]

大阪府[編集]

兵庫県[編集]

奈良県[編集]

和歌山県[編集]

鳥取県[編集]

島根県[編集]

岡山県[編集]

広島県[編集]

山口県[編集]

徳島県[編集]

香川県[編集]

愛媛県[編集]

高知県[編集]

福岡県[編集]

佐賀県[編集]

長崎県[編集]

熊本県[編集]

大分県[編集]

宮崎県[編集]

鹿児島県[編集]

沖縄県[編集]

その他[編集]

「16歳未満の子が国境を越えて不法に日本へ連れ去られた場合などにおける子の返還に関する紛争事件」については、管轄区域によらず、福井、岐阜、三重以東が東京家裁、京都、滋賀、奈良、和歌山以西が大阪家裁の専属管轄となる。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]