少年法

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少年法(しょうねんほう)とは、未成年者に適用される日本法律である。

概要[編集]

日本では18歳未満を少年、18、19歳を特定成年と定めており、その20歳未満で犯罪を犯した場合の刑事処分や少年審判の手続きについてが、この少年法で定められている。この20歳未満の場合は成長途上にあり、可塑性すなわち人間性が変化する可能性があるとされる考え方から、刑罰ではなく少年院送致や保護観察といった保護処分を原則としている。
しかし、昭和から平成に入る頃になって少年による凶悪犯罪が相次ぎ、特に神戸市の連続児童殺傷事件などは世間を驚愕させたので、少年であろうと厳罰化が図られるようになり、事件の性質によっては14歳以上でも刑罰を科すことが可能となっている(原則逆走対象事件)。
日常的に不良行為をしており、将来的に罪を犯す恐れがあると判断されたいわゆる虞犯少年の場合は、家庭裁判所に送致して、国が更生に関わる場合も規定されている。

特定成年[編集]

2022年4月より成人年齢が18歳に引き下げられたが、少年法においては、従前通り20歳未満は刑罰を原則にしない方針を変えず、新たに18、19歳を特定成年と位置付け、原則逆走対象事件の対象を拡大し、加えて刑事起訴された場合の実名報道を解禁した。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]