地方裁判所
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地方裁判所(ちほうさいばんしょ、英:District court)は、日本の下級裁判所の一つ。
概要[編集]
各都府県と北海道の4地域のそれぞれを管轄する裁判所である。審級制度におけるひとつの裁判所である。三審制のもとで、通常の司法事件(簡易裁判所訴訟以外)の第一審裁判所となる。
地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所は殆どが同一庁舎内で同居し、24地裁では地裁所長が家裁所長を兼任している。
本庁や大規模支部は担当事件に応じた部組織があり、東京、大阪地裁には知的財産権専門部もある。中規模支部は裁判長と2人の裁判官が審議する合議制が実施されることがある。小規模支部は殆どが地裁判事が家裁や簡裁判事を兼務する。1988年の支部統合前は常駐判事のいない地裁支部もあった。
地方裁判所の法的根拠[編集]
裁判所法[1]は下級裁判所として高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所の4種類の裁判所を定めている。
裁判所本庁および支部の設置及び管轄区域は下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律[2]により定められている。裁判所の設置費用は裁判所の経費として国の予算に計上される(裁判所法83条)。
地裁支部は1990年4月の法改正実施以前は、合議制の可否や常勤支部員の人数などにより、甲号支部と乙号支部に分類されていた。
地方裁判所一覧[編集]
支部は裁判員裁判を行う支部のみ記載。
札幌高裁管内[編集]
仙台高裁管内[編集]
東京高裁管内[編集]
- 水戸地方裁判所
- 宇都宮地方裁判所
- 前橋地方裁判所
- さいたま地方裁判所
- 千葉地方裁判所
- 東京地方裁判所
- 横浜地方裁判所
- 小田原支部
- 新潟地方裁判所
- 甲府地方裁判所
- 長野地方裁判所
- 松本支部
- 静岡地方裁判所
- 沼津支部
- 浜松支部