簡易裁判所

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簡易裁判所(かんいさいばんしょ)とは、日本下級裁判所の1つである。

概要[編集]

略称は簡裁(かんさい)。戦後の裁判所法施行で従前の「区裁判所」を元に創設された。

少額の民事事件や軽微な刑事事件といった日常生活におけるトラブルなどを比較的簡素な手続きをもって裁判することから「簡易」と名付けられている。裁判は裁判官[注 1]1人で行い、時間を掛けずに処理するための裁判所である。三審制の第1裁判所となることもあり、民事事件は地方裁判所[注 2]に、刑事事件は高等裁判所控訴することもできる。

簡易裁判所毎に管轄区域が定められている。一つの簡易裁判所の管轄区域は2~3市町村で構成されるケースが多い。管轄区域の規模は、地方裁判所の支部に近いが、地裁支部管轄地域に複数の簡裁がある場合もある。
1988年3月まで、東京、名古屋、大阪は域内に中規模の複数の簡易裁判所が設置され、地方でも簡裁の数は現在より多かった。このため簡裁が空白の市の公共施設で、特定の日に簡易裁判所判事が出張して、民事調停の出張事件処理を行う簡裁がある[1]

簡易裁判所一覧[編集]

日本全国に438か所存在。他の下級裁判所と違い本庁のみ存在し、支部・出張所はない。

は地家裁本庁所在地、は地家裁支部所在地、は家裁出張所所在地を示す。

北海道・東北地方[編集]

関東地方[編集]

  • 茨城県:水戸・土浦・下妻・日立・龍ケ崎・麻生・笠間・常陸太田・石岡・取手・下館・古河
  • 栃木県:宇都宮・真岡・大田原・栃木・足利・小山
  • 群馬県:前橋・高崎・桐生・太田・沼田・群馬富岡・中之条・伊勢崎・館林・藤岡
  • 埼玉県:さいたま・越谷・熊谷・川越・秩父・川口・大宮・久喜・飯能・所沢・本庄
  • 千葉県:千葉・佐倉・千葉一宮・松戸・木更津・館山・八日市場・佐原・市川・銚子・東金
  • 東京都:東京(墨田庁舎)・八王子・八丈島・伊豆大島・新島・立川・武蔵野・青梅・町田
  • 神奈川県:横浜・川崎・相模原・横須賀・小田原・神奈川・保土ケ谷・厚木・鎌倉・藤沢・平塚

北陸・中部地方[編集]

近畿地方[編集]

中国・四国地方[編集]

  • 鳥取県:鳥取・倉吉・米子
  • 島根県:松江・出雲・浜田・益田・西郷・雲南・川本
  • 岡山県:岡山・倉敷・新見・津山・玉野・児島・玉島・笠岡・高梁・勝山
  • 広島県:広島・呉・尾道・福山・三次・東広島・可部・大竹・竹原・府中・庄原
  • 山口県山口・周南・萩岩国・下関宇部防府・長門・柳井・船木
  • 徳島県:徳島・阿南・美馬・鳴門・吉野川・徳島池田・牟岐
  • 香川県:高松丸亀観音寺土庄善通寺
  • 愛媛県:松山・大洲・西条・今治・宇和島・八幡浜・新居浜・四国中央・愛南
  • 高知県:高知・須崎・安芸・中村

九州・沖縄地方[編集]

  • 福岡県:福岡・飯塚・直方・久留米・柳川・大牟田・八女・小倉・行橋・田川・宗像・甘木・うきは・折尾
  • 佐賀県:佐賀・武雄・唐津・鳥栖・鹿島・伊万里
  • 長崎県:長崎・大村・島原・佐世保・平戸・壱岐・五島・厳原・諫早・新上五島・上県
  • 熊本県:熊本・宇城・荒尾・玉名・山鹿・阿蘇・高森・御船・八代・水俣・人吉・天草・牛深
  • 大分県大分・別府・臼杵・杵築佐伯竹田中津豊後高田日田
  • 宮崎県:宮崎・日南・都城・延岡・西都・小林・日向・高千穂
  • 鹿児島県鹿児島名瀬・加治木・知覧川内・鹿屋・伊集院・種子島屋久島徳之島・大口大隅加世田・指宿・出水・甑島
  • 沖縄県:那覇・沖縄・名護・平良・石垣

関連項目[編集]

脚注[編集]

  1. 裁判官は地裁以上の判事とは別職位の簡易裁判所判事となっており、司法試験を経ないで任官できる。地家裁支部併設の場合、地家裁判事が兼務で簡裁事件を担当することもある。
  2. 本庁と合議制裁判が行える支部のみが控訴審を担当するため、所定の支部と異なる支部や本庁の場合がある。
出典

外部リンク[編集]