区検察庁

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区検察庁(くけんさつちょう)は、法務省特別の機関である検察庁の一つ。

概要[編集]

軽度の刑事事件を取り扱う検察庁。

簡易裁判所に対応して設けられ、全国に438か所ある[注 1]

昨今は、小規模の区検察庁を組織はそのままで隣接の区検察庁内に同居させる施策が行われている。

庁の名称[編集]

簡易裁判所同様の地名が名付けられるが、同じ地名にある区検察庁は、都道府県などの冠称が付く[注 2]

区検察庁の組織[編集]

検事または副検事を置き、検察官の事務を統括する。副検事は、検察事務官から副検事選考試験に合格したものが充てられる。副検事選考試験の受験資格は公務員に与えらえるが、主として10年以上の経験を積んだ上、昇級に関する条件に合致した検察事務官裁判所書記官家庭裁判所調査官が受験する。

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  1. 公安委員会から独立しているので、山梨県都留市のように警察署本署がない市町に設置されることもある。また、交通関係だけの分室のある区検察庁もある。
  2. 伊豆大島区検察庁など、但し、大阪府泉佐野市にある佐野区検察庁は同じ地名の栃木県の佐野市に区検察庁がないので冠称は付かない。