特定機能病院

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特定機能病院(とくていきのうびょういん)とは、一般の医療機関では実施困難な手術や高度先進医療などを行う病院、あるいは研修も行える病院として、厚生労働大臣が承認した病院である。紹介制度を導入し、高度医療を必要とする患者を優先的に扱う[1]。承認された場合、診療報酬の優遇措置がある。2020年12月時点で日本全国には87か所存在するが、多くは大学病院である。

役割[編集]

  • 高度医療の提供[2]
  • 高度医療技術の開発と評価
  • 高度医療の研修

承認要件[編集]

  • 高度な医療、開発・提供及び評価並びに研修を行う能力を有すること。
  • 他の病院・診療所から紹介された患者に医療を提供すること(紹介率50%以上、逆紹介率40%以上)。
  • 病床数400床以上を有すること。
  • 人員配置。
  • 構造設備 集中治療室無菌病室医薬品情報管理室が必要。
  • 医療安全管理体制の整備。
  • 原則定められた16の診療科を標榜している事。
  • 査読のある雑誌に掲載された英語論文数が年間70編以上あること。

特定機能病院の一覧[編集]

軽症の患者増[編集]

特定機能病院及び紹介患者を中心として診療する病院(一般病床400床以上の地域医療支援病院)[3]を紹介状なしで受診すると、初診時に5000円以上の初診時選定療養費を徴収することが義務付けられているが、救急車で運ばれた患者からは約80%が徴収していないので、軽症の救急患者で大病院を受診する患者が増える要因ともなっている[4]

参考文献[編集]

  1. 特定機能病院一覧厚生労働省、平成29年4月1日
  2. 特定機能病院について厚生労働省
  3. 平成30年4月より選定療養費が変わります山口赤十字病院、2018年3月13日
  4. 救急車で大病院へ朝日新聞、2018年11月29日