検察官
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検察官(けんさつかん)とは、以下のものを指す。国により検察官の身分や権限はそれぞれ異なるので注意が必要である。
概要[編集]
日本の検察官[編集]
日本の検察官は国家公務員である。検察庁法により、検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事の職階が設定されている(検察庁法第3条)。このうち、検事総長や次長検事、検事長は内閣が任命し、天皇が認証する認証官である。
政治的中立が必要なことから身分保障も厚く、検察官適格審査会で不適格とされたり、懲戒免職となったりしなければ、本人の意に反して罷免できないようにされている。最高検察庁の長は検事総長であり、高等検察庁の長は検事長、地方検察庁の長は検事正である。
戦前の検察官は男性のみだった。女性初の検事は1949年(昭和24年)任官の門上千恵子である。
独任制の官庁[編集]
検察官は1人1人が検察権を行使する権限を持っており、捜査に当たると同時に公益の代表者として裁判所に起訴する権限をほぼ独占している。 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる(検察庁法第6条)。検察官は、いずれかの検察庁に属する(検察庁法第5条)。
関連項目[編集]
- 検事
- ヤメ検
- 法務省共済組合
- 公安調査庁長官(検事)
- 法務省
- 検察庁
- 検察審査会 - 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた検察審査員が、検察官が被疑者を起訴しなかったことの当否を審査し、また、検察事務の改善に関する建議又は勧告を行う。
- 検察審査会の議決
- 検察官適格審査会 - 個々の検察官が職務遂行に適するか否かを審査する機関である。全ての検察官を3年ごとに定時審査するほか、法務大臣の請求により、または職権で各検察官を随時審査する。
- 国策捜査
- 判事
- 判事検事登用試験
- 警察官
外部リンク[編集]
- 検察庁事務章程
- 最高検察庁監察指導部窓口
- 検察官(けんさつかん)とは - コトバンク
- 検察官(けんさつかん)とは - コトバンク
- 検察官(アメリカ合衆国)(けんさつかん(アメリカがっしゅうこく))とは - コトバンク
- 検察(ケンサツ)とは - コトバンク