検察官

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検察官(けんさつかん)とは、以下のものを指す。国により検察官の身分や権限はそれぞれ異なるので注意が必要である。

概要[編集]

日本の検察官[編集]

日本の検察官は国家公務員である。検察庁法により、検事総長次長検事検事長検事副検事の職階が設定されている(検察庁法第3条)。このうち、検事総長や次長検事、検事長は内閣が任命し、天皇認証する認証官である。
政治的中立が必要なことから身分保障も厚く、検察官適格審査会で不適格とされたり、懲戒免職となったりしなければ、本人の意に反して罷免できないようにされている。最高検察庁の長は検事総長であり、高等検察庁の長は検事長、地方検察庁の長は検事正である。

戦前の検察官は男性のみだった。女性初の検事は1949年(昭和24年)任官の門上千恵子である。

独任制の官庁[編集]

検察官は1人1人が検察権を行使する権限を持っており、捜査に当たると同時に公益の代表者として裁判所起訴する権限をほぼ独占している。 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる(検察庁法第6条)。検察官は、いずれかの検察庁に属する(検察庁法第5条)。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]