公務員

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公務員(こうむいん)とは、国または地方公共団体の公務に従事する者のことである。国家公務員(国家の公務に従事する者をいう[1])と地方公務員地方公共団体のすべての公務員をいう[2])の2種がある。別名を官僚(かんりょう)、官吏(かんり)、文官(ぶんかん)、武官(ぶかん)。

日本国憲法[編集]

公務員は全体の奉仕者[3]として、公共の利益のために職務を行うことが日本国憲法第15条[4]で定められている。
公務員にはストライキなどの政治的な活動あるいは行為について制限が設けられ、その仕事を行う上で知りえた秘密を守る義務(守秘義務)などの厳しい規定も存在する。
下記に記載の公務員の他、議員、内閣閣僚、知事等の特別職の公務員がある。

国家公務員[編集]

総合職(特別職)と一般職がある。総合職は「キャリア組」とも呼ばれ、一般職より出世が早く、最高で事務次官、省によっては内閣官房副長官まで出世できる可能性がある。その一方で、勤務状況はブラックで、仕事時間は毎日終電前後まで、あるいは終電以降にも及ぶ。残業時間は月100時間を軽く越え、200時間を越える人も珍しくない。行政官庁や造幣局などの特定の独立法人に勤務する。

地方公務員[編集]

地方の地方公共団体という組織に所属し、都道府県市町村などの地方自治体で働く公務員のことを指す。日本の公務員の約8割以上は地方公務員であり、市役所区役所県庁などに勤務する職員、公立学校職員や警察官消防官などがそれにあたる。

大日本帝国[編集]

親任官勅任官奏任官高等官にあたり、この下に判任官があった。

脚注[編集]

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注釈[編集]

出典[編集]

  1. 国家公務員』 - コトバンク
  2. 地方公務員』 - コトバンク
  3. 公務員は国民全体の奉仕者であること。日本国憲法第15条2項の主旨を簡潔に表現している。公務員が一部の者の利益のために奉仕してはいけない。
  4. 第十五条 ① 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

関連項目[編集]