昭和大合併
昭和大合併(日:しょうわだいがっぺい)(米:Great Showa Merger)(仏:Grande fusion Showa)とは、昭和中期の1953年頃から高度経済成長期(1958年~1975年)にかけて、町村を合併して、市や広域の町を増やしたこと。
平成初期の大合併については平成大合併を参照。明治の大合併については明治大合併を参照
概要[編集]
一般的な皆見[編集]
1950年代日本は戦後改革で地方自治法を制定したため、立ち位置を考えて小町村を廃止していくようになった。
香川県、兵庫県は1970年代までに村が消滅した。
同時的に郡の範囲を少なくしていった(町村を少なくし、市に統一したということである。)
後年の平成大合併も平成初期に行われた改革のため、昭和大合併も昭和初期に行われた改革なのかと思われるときもある。
昭和大合併の日時[編集]
戦前の市町村制の下では、政府や府県要請に基づく合併が主で、戦後のようなプロジェクトとして合併を促進する決まりが制定されていなかった。しかし、昭和戦前も東京市、横浜市、豊橋市などで大合併が実施されている。戦時中の合併も軍部要請が主で、相模原町[注 1]、佐野市、豊川市、春日井市、鈴鹿市、舞鶴市、光市、山口市[注 2]で大合併が実施されたが、軍部要請のない市町村は合併できる暇もなかった。
そして時を経て1945年08月15日に終戦し、占領下のGHQが出した矢継ぎ早の制度改革で小町村の財政の弱さが露呈された。
1953年(昭和28年)10月、財政基盤の弱い小町村の併合に向け、1956年(昭和31年)9月まで有効の3年間の時限立法である「町村合併促進法」が施行され、「昭和の大合併」が始まった[注 3]。なお、町村合併促進法による市への移行要件も3万人以上に引き下げられたが、合併によって市へ移行しなかった町の中で、町村合併促進法失効後さらに3年の間3万人以上の緩和要件で市へ移行できるようにした。
町村合併促進法の影響[編集]
町村合併促進法では、自治体の標準人口が8000人と定められたため、都道府県が生活圏に反した合併モデルを示して合併が紛糾したり、合併後の行政サービスの低下で村降格覚悟で分離した長野県の宮田村のようなところも出てきた。
なお、固定資産税などの財源に恵まれたため、三重県の鵜殿村、鳥取県の日吉津村のように独立町村を選択した小自治体もあった。
町村合併促進法失効後[編集]
町村合併促進法失効後、トップダウンで合併が促進されることは無くなったが、1950年代にサンフランシスコ平和条約などに基づき、1956年に新市町村建設促進法が制定され、合併成立の自治体への支援は継続された。さらに、1965年制定の市町村の合併の特例に関する法律まで改正を重ね、大合併により1960年代に北九州市、各務原市、いわき市、南陽市や加西市、1970年代に鹿角市、君津市、富津市、東広島市が発足した[注 4]。
他方、埼玉県など首都圏のベットタウンでは、1970年代に合併を経ない単独市制を敷いた市が多数生じている。
合併された市町村(都道府県別)[編集]
北海道地方[編集]
北海道[編集]
東北地方[編集]
青森県[編集]
岩手県[編集]
福島県[編集]
宮城県[編集]
秋田県[編集]
山形県[編集]
関東地方[編集]
群馬県[編集]
埼玉県[編集]
栃木県[編集]
茨城県[編集]
神奈川県[編集]
千葉県[編集]
東京都[編集]
中部地方[編集]
新潟県[編集]
富山県[編集]
石川県[編集]
福井県[編集]
山梨県[編集]
長野県[編集]
岐阜県[編集]
静岡県[編集]
愛知県[編集]
近畿地方[編集]
三重県[編集]
滋賀県[編集]
京都府[編集]
大阪府[編集]
兵庫県[編集]
- 加東郡・小野市
- 美嚢郡・三木市
- 印南郡
- 印南郡志方村・東志方村・西志方村 → 志方町(現:加古川市)
- 加古郡・加古川市・高砂市
- 有馬郡
- 有馬郡三田町・三輪町・広野村・小野村・高平村・藍村・本庄村 → 三田市
- 神戸市・武庫郡
- 平成の大合併に先立ち、神戸市は1947年頃に大合併を実施済。
- 神戸市・有馬郡長尾村・美嚢郡淡河村・上淡河村 → 神戸市
- 川辺郡
奈良県[編集]
和歌山県[編集]
中国地方[編集]
広島県[編集]
岡山県[編集]
島根県[編集]
鳥取県[編集]
山口県[編集]
四国地方[編集]
徳島県[編集]
香川県[編集]
愛媛県[編集]
高知県[編集]
九州地方[編集]
※ 米軍施政下の琉球は除く。