学校

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学校(がっこう)とは、多くの人を集めて教員による授業(講義)を行う機関である。

概要[編集]

学校は「人を作る」という組織であり、「子供の教育」を行う機関である。学校の質の向上は国や地方自治体の大きな仕事であり、また、心のよりどころである。

学校教育法施行後の日本の学校[編集]

現在の日本では法律に定められた意図的な教育機関のことである。日本国憲法第26条に規定されている国民の教育権を保障するための方策として組織されたもので、一定の人的要件(校長・教職員・被教育者など)、物的要件(校地・校舎・運動場など)を備え、一定の教育課程に基づいて継続的に教育活動を行なう「公の性質」を持つ(教育基本法第6条)。

学校教育法第1条は「法律に定める学校」を小学校中学校高等学校中等教育学校大学(短期大学)・高等専門学校盲学校聾学校養護学校幼稚園の10種類と定めており、これらの学校を「一条校」という。

現行法上において学校を設置できるのは国と地方公共団体学校法人のみである[注 1]ことが教育基本法第6条に規定されている。設置者が学校を管理し、設置運営に関する経費を負担するという設置者管理主義、設置者負担主義がとられるように学校教育法第5条で定められている。

その他にも学校教育に準ずる組織的教育を行なう機関として、専修学校各種学校などがある。また、省庁大学校海上技術学校職業能力開発校のように学校教育法以外の法律に根拠を持つ学校もある。

学校の「公の性質」および教員の「全体の奉仕者」としての社会的位置づけに関する規定は教育基本法第6条に定められているが、学校の設置主体が公共的であるというより、むしろ学校教育という営為(事業)自体が公共的な性格を持つからであり、私立学校において学校の私物化が問題にされるのは、この視点からの批判によるものである。

沿革[編集]

冒頭の要件を満たすものは既に古代からあるが、講義に参加できるのは身分の高いものに限られた。筆記用具も高級品であり受講できるのは限られていた。さらに高い身分になると個人で家庭教師を雇うなど、決してこの制度はよく使われなかった。例えば科挙の受験希望者は後年、国立学校を卒業する必要が出てきたが、教師の質は低く、生徒は学校に通うのは形式だけで、家庭で受験勉強を熱心に行っていた。近代に入ると義務教育の制度も施行され、就学率も向上した。

学校教育法施行以前の日本の学校[編集]

詳細は「昭和時代戦前の教育」を参照

その他[編集]

エンペディアでもカテゴリが存在する「養成学校」や大学受験浪人生の勉強のために高等学校に付設されている「補習科」は、学校教育法の条文に無く、通称である。

関連項目[編集]

教育問題

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  1. 一方、専修学校、各種学校は非学校法人による設置が認められている。また特区認定を受けた地域で株式会社立学校の設置が認められている。

外部リンク[編集]