特別支援学校

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特別支援学校(とくべつしえんがっこう)とは、

  1. 視覚障害聴覚障害支援を含めた障害児支援の学校(一条校)(法令上、広義)
  2. かつての養護学校(ようごがっこう)から校名変更した知的障害児肢体不自由児および病弱、虚弱児のために設置された学校(狭義)

のことである。本ページでは2.を記述する。

概要[編集]

設置者は都道府県が多いが私立学校もある。

教育内容や方法によって知的障害、肢体不自由、病弱・虚弱の3領域に分けられ、視覚・聴覚特別支援は含まないことが多い。教育段階により初等教育段階の小学部、中等教育段階の中学部、高等部に分かれている。

入学対象児は学校教育法施行令第22条の3で定められているが、特別支援学級(かつての特殊学級)よりも障害の程度が重い者とされている。

昭和48年(1973年)に養護学校の就学義務および設置義務を定めた政令公布され、懸案であった養護学校の義務制が昭和54年(1979年4月1日から施行された一方、難病で希望学校への入学すらままならない児童生徒[注 1]も少なからず存在する他、中等教育を中心に教委の勧める特支でなく、社会に出る際の経験値を高めるため、あくまで普通学校の進学を希望する生徒もいる。

関連項目[編集]

脚注[編集]

  1. 難病で就学困難な児童は学校教育法第18条で就学猶予・免除の対象とされる[1]一方、学校教育法18条が健常児童生徒の適用を前提とせず、不登校問題が助長される要因となっている。
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