学校教育法

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学校教育法(がっこうきょういくほう)とは、日本法律の一つである。

概要[編集]

日本全国の教育制度の根幹を定めた法律で、下位の法令に学校教育法施行令学校教育法施行規則などを持つ。
また、この法律の範囲内で都道府県の教育に関する条例が定められている。

この法律で言う学校は、幼稚園、小学校、中学校、高校/中等教育学校、小中一貫校/義務教育学校、大学、短期大学、高等専門学校と定義され、本法律の第一条にこれらの学校が記載されており、公の性質を強く持つことから一条校と呼ばれる。

また、本法律は以下の教育施設についても定めている。下記の施設は一条校の名称を使用することを禁じている。

雑則[編集]

第12章の雑則では、各種学校[注 2]が規定され、学校に社会教育施設を附置したり、学校が公共利用できる規定が設けられている。

罰則[編集]

本法の第13章は罰則の項目で、法に反した場合の罰則が以下のように定められている。

  • 第143条は学校を運営する側が法に反した場合、第146条は専修学校や各種学校が一条校の名称を使用した場合に課せられるもので、学校に通う側・通わせる側にはあまり関係のない項目である。
  • 第145条は、子役などの使用者が、義務教育通学を妨げた場合の罰則である。
  • 第144条は、親もしくは親以外の保護者が、義務教育通学を妨げた場合の罰則であり、学校に通う側に対する罰則ではないが、不登校児の権利尊重から罰則は現実には運用されていない。

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  1. 第124条に定められている。
  2. 第134条に定められている。