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専修学校
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専修学校(せんしゅうがっこう)とは学校教育法124条に定められた教育施設。
概要[編集]
専修学校は学校教育法上で「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る」ことを目的とする教育施設となっている。
学校教育法第1条で定義する「学校(一条校)」の枠外だか、同法の条文を引用して「124条校」と呼ばれることは少ない。なお、設置には都道府県知事の認可が必要とされており、いわゆる「無認可」の教育施設ではない。
課程[編集]
学校教育法125条にて、以下の3課程の形態を定めている。
- 専門課程 - 高等学校卒業者および同等者を入学資格とする課程(同法126条で専門学校の呼称が認められている)
- 高等課程 - 中学校卒業者および同等者を入学資格とする課程(同法126条で高等専修学校の呼称が認められている)
- 一般課程 - 上記2課程に当てはまらない課程
一方、小学校卒業者対象の実際生活に必要な能力を育む課程(さしずめ中等課程)は、不登校経験者にニーズが有ると思われるが、現在設定されていない。
分類[編集]
各地の専各連(専修学校各種学校連合)が使用する分類
- 工業
- 環境
- 医療
- 製菓、調理
- 理美容
- 福祉
- ビジネス
- ファッション
- 文化・教養
修了者に対する称号等[編集]
- 専門課程修了者は「専門士」の称号を得ることができ、3年次編入学入試の出願資格を与える大学が多い。
- 4年制の専門課程について高度な専門職業教育を行なっていると認定された施設は修了時に「高度専門士」の称号を得ることができ、大学院修士課程入学資格が与えられる。
その他[編集]
- 「大学校」は一条校の「大学」のように省庁大学校が独占的に使用できるものではないので、専修学校専門課程で校名に大学校を使用している施設がある。
- 専門課程や一般課程では、大卒者、社会人や企業退職者の入学も珍しくない。
- 専門課程在学者は専門学生もしくは専門学校生、高等課程在学者は高校同様に「生徒」と呼ばれることが多い。