専修学校

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専修学校(せんしゅうがっこう)とは学校教育法124条に定められた教育施設。

概要[編集]

専修学校は学校教育法上で「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る」ことを目的とする教育施設となっており、学校教育法第1条で定義する「学校(一条校)」の枠外である。しかし、設置には都道府県知事の認可が必要とされており、いわゆる「無認可」の教育施設ではない。

学校教育法125条にて、義務教育修了者を入学資格とする高等課程(同法126条で高等専修学校の呼称が認められている)、高等学校卒業者および同等者を入学資格とする専門課程(同法126条で専門学校の呼称が認められている)、どちらにも当てはまらない一般課程の3課程の形態を定めている。

なお、専門課程修了者は「専門士」の称号を得ることができる。また4年制の専門課程について高度な専門職業教育を行なっていると認定された施設は修了時に「高度専門士」の称号を得ることができる。

その他[編集]

  • 「大学校」は一条校の「大学」のように省庁大学校が独占的に使用できるものではないので、専修学校専門課程で校名に大学校を使用している施設がある。
  • 専門課程や一般課程では、大卒者、社会人や企業退職者の入学も珍しくない。
  • 小学校卒業者対象の課程は現在設定されていない。

関連項目[編集]