大学令

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大学令(だいがくれい)とは、大正時代大正7年(1918年12月6日に、原敬内閣によって公布された勅令である。

概要[編集]

当時の臨時教育会議の答申を受けて発布された勅令。本勅令に拠って設置された大学を旧制大学と呼ぶ。

本勅令によって、大学は旧制高等学校卒業を入学資格とする3年制の本科から構成されることになった。標準的な学士号取得年齢は23歳である。なお、旧制中等学校卒業程度を入学資格とする予科を設置する大学もあった。

歴史[編集]

本勅令により、官立かつ分科大学を持つ帝国大学に限っていた大学が官立の単科大学公立私立学校まで拡大された。
官公立の高等実業学校の一部や医学専門学校、高等師範学校[注釈 1]旧三商大などの単科大学に昇格し、慶應義塾早稲田大学同志社などの専門学校令に拠る私立の大学部が旧制大学になった。

太平洋戦争後の昭和22年(1947年)4月に戦後の改革で学校教育法施行されると同時に廃止となった。大学令に拠って最後に新設されたのは1947年2月の玉川大学である。学校教育法下で1949年に新制大学が一斉に開学したが、1950年まで経過措置で旧制医学専門学校の改組による医科大学が設置された[注釈 2]

さらに、官公立の旧制大学の教授会は学校教育法上の経過措置で学位審査機関として、旧帝大と東工大を除き旧校名で新制大学と並行して残存したが、1962年(昭和37年)に組織上も廃学となった。

関連項目[編集]

参考文献[編集]

外部リンク[編集]

脚注[編集]

注釈
  1. 官立の高等師範学校は存続したが、事実上官立の二文理科大に付設の学校となった。
  2. これに伴い、東京女子医科大学名古屋女子医科大学大阪女子医科大学が旧大学令準拠の女子大学となっている。