退学
退学(たいがく)とは、学校在学者が、在籍校の児童・生徒等としての身分を失うことをいう。
概要[編集]
児童・生徒・学生が在籍する学校の全課程を修了して卒業するに至らないうちに、その身分を失う時に使う。原因は、校則や学則に記載の触法行為が主である。退学を許可し、あるいは命令する権限は入学許可権者に属する。
小中学校[編集]
公立の小学校や中学校などでは就学義務を拒否する意味での退学は原則認められておらず[注 1]、形式卒業とされることが多いが、児童自立支援施設や少年院に入院した場合や、外国の学校に入学した場合は就学した学校からは退学扱いとなる。
一方、私立の小中学校では退学の規定が存在し、退学した児童・生徒は居住地を通学区域に含む公立小中学校に転校する。
高校以上[編集]
高等学校の退学については校長の許可を受けなければならない。
大学院修士課程以下の退学には「児童・生徒・学生などの自己都合による退学」・「懲戒処分としての退学」・「授業料などの滞納による退学」の3つのケースがある。懲戒処分としての退学の場合は、その事由としては性行不良で改善の見込みが無いと認められる者、正当な理由が無くて出席が常で無い者、学校の秩序を乱し、その他学生または生徒としての本分に反した者に限られると学校教育法施行規則第13条第3項に定められている。但し、後者2つの場合でも表向き「自己都合による退学」を事由にすることが多い。
高校以上の退学の場合、退学前に修得した単位は無効にならず、別の高校、大学等に再入学した場合等に修得済単位とされることが多い。これは、高等専門学校を3年次修了で退学し、大学進学や高卒相当就職した場合も同様である。
大学院博士課程出身者の場合、「単位取得満期退学」の学歴もあるが、これは博士課程の在籍上限中に博士論文着手が認められずに形の上で退学扱いになることである。この場合、世間的に博士課程の最終学歴が認められるも、論文博士(論博)として、最終目標の博士号取得を目指すことになる。
関連項目[編集]
- 入学 - 編入学
- 卒業
- 除籍 (学籍)(在学者が死亡した場合は「退学」とはせず単に除籍扱いとなることもある)
- 謹慎 - 停学 - 放学
- 転学
- 原級留置
- 復学
- 高等学校卒業程度認定試験(高等学校・3年未満の高専退学者などに大学進学の機会を与えている。これは懲戒退学者でも可能)
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構(大学に2年以上在籍し62単位以上修得して退学した者等に学士号取得や大学院進学の機会を与えている)
- 修了 - 終了
脚注[編集]
- 注釈