少年院

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少年院(しょうねんいん)とは、少年院法に基づく、法務省管掌下の国立矯正教育施設。

概要[編集]

家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容し、これに矯正教育を授ける国立の施設である(少年院法第1条)。法務大臣の管理に属している。
ここでの矯正教育は、一種の保安処分である保護処分で、強制処分の執行として行なわれる。従って少年は確実に収容され、社会的防衛機能が果たされることとなる。この点が学校教育との最も大きな違いではあるが、ここでは教育・福祉医療司法などの関係機関の連携によって再発防止と健全育成を図ることを目的とした教育が行なわれる。
少年院に送致された少年は、年齢非行の状態に応じて設けられている初等・中等・特別・医療少年院で社会復帰を目指す矯正教育を受ける。少年院では、少年の発達の必要に応じて、学校教育に準拠した教科教育、生活指導、職業指導、進路指導などを受ける。

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