謹慎
ナビゲーションに移動
検索に移動
謹慎(きんしん)とは、江戸時代から明治時代初期にかけて存在した日本の刑罰で、そこから転じた処分である。
概要[編集]
自宅の門戸を閉鎖し、昼間に人の出入りを禁じ、夜間のみ目立たないように外出することが許される「慎み」を源流に持つ刑罰。 外出を一切認めない蟄居や閉門よりは軽く、徳川慶喜のように自主的に行った武士もいた。
1870年(明治3年)の新律綱領施行後は士族への刑罰として定められた。新律綱領における謹慎は家族や雇い人以外の接見や通信を禁ずるという江戸時代の同種の刑罰よりも厳しい内容となった。
刑法の施行後は謹慎は刑罰として定められていない。以後は団体の構成員の不当行為・不祥事に対する処分、及び自発的な反省の態度を示す処分として存在している。
学校教育の現場における謹慎[編集]
主に後期中等教育機関及び高等教育機関では生徒・学生の非行や校則違反の行為に対する処分で謹慎処分を下す場合がある。しかし学校教育法上では懲戒処分の種類として謹慎は定められておらず、各学校が独自の取り決めで行う生徒指導の一種である。指導要録には謹慎した期間は単なる欠席として記載され、修学月数としては継続扱いとなる。
学校における謹慎は学校謹慎と自宅謹慎の2種類があり、学校謹慎は学校へ来させるが、他の生徒と一緒に授業を受けさせず、生徒指導室や会議室などで生徒指導担当及び学年主任などの教員と一緒に1日を過ごし、学習及び反省文に取り組ませるもの。一方自宅謹慎は学校へ来させず、自宅で罰として課された反省文や追加の宿題等に取り組ませるもの。
謹慎から解かれる日は学校で決められる。例えその日が卒業式以降でも、謹慎が解かれない場合は、謹慎が継続し、学年末までに日時を改めて卒業証書が授与される。