停学
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停学(ていがく)とは、学校在学者に通常の授業への参加を停止させる処分である。
概要[編集]
生徒・学生の素行不良などを理由に在籍する学校の通常の授業への参加を停止させる懲戒処分。義務教育である小学生と中学生に停学処分を下す事は学校教育法施行規則第26条第4項により教育を受ける権利の不当な剥奪となるため、懲戒の一環として処分を下すことはできない。ただし校則の厳しい私立学校では「特別指導」の名目で停学と同等の内容となる謹慎を行っていることもある他、公立学校でも重篤な性行不良で他の児童・生徒の教育の妨げがあると認められた場合に所管の教育委員会から当該児童・生徒に対し出席停止命令を下すことがある。
停学処分を生徒に下した場合、当該生徒へは口頭及び文書によりその旨を通知し、学校が所在する地域の教育委員会へ届出を行う。これは停学が法的な根拠を持つ重大な処分だからであり、指導要録にも記録が載る。
停学処分が下される行為としては
- バイク・原付及び自動車通学を禁止した校則への違反
- 校内外での触法行為(主に飲酒・喫煙・窃盗・傷害)
- 定期試験でのカンニング・替え玉
- いじめ行為の首謀・加担
などがある。
関連項目[編集]
脚注[編集]
- 注釈