位階
ナビゲーションに移動
検索に移動
位階(いかい)とは、律令制において官人の序列を示すものであった。その後、個人の地位、身分の序列、等級を表すようになる。
位階制度[編集]
歴史的には飛鳥時代・推古天皇11年(603年)の冠位十二階を起源とし、701年(大宝元年)に制定された大宝律令では正一位から少初位下までの30段階が定められた。一位から三位までは正従があり、正四位以下は各正・従に上下がつく。律令制度における位階は次の30段階である(701年、大宝律令)。
- 正一位
- 従一位
- 正二位
- 従二位
- 正三位
- 従三位
- 正四位上
- 正四位下
- 従四位上
- 従四位下
- 正五位上
- 正五位下
- 従五位上
- 従五位下
- 正六位上
- 正六位下
- 従六位上
- 従六位下
- 正七位上
- 正七位下
- 従七位上
- 従七位下
- 正八位上
- 正八位下
- 従八位上
- 従八位下
- 大初位上
- 大初位下
- 少初位上
- 少初位下
皇族のうち親王は一品から四品までの四階とする。諸王は正一位から従五位下まで一四階、臣下は正一位から少初位下まで三〇階とした。
現行の位階令[編集]
1926年(大正15年)10月21日の位階令では、次の16階としている。一位は親授とし、二位以下四位以上は勅授、五位以下は奏授である。有位者が死刑、懲役または無期若しくは三年以上の禁錮に処せられたときはその位を失うこととされた。さらに有位者が国籍を失ったときは、その位も失う。
- 位階令による位階(1926年(大正15年)10月21日)
戦後は、死亡者に対する叙位のみ位階令に基づいて引き続き行っている。逝去日に遡って叙位され、位階は、正一位から従八位までの16階とされ、正九位から少初位までの4階の叙位はされない。
1926年(大正15年)10月21日の位階令を平成28年(2016年)4月15日政令第一九九号により一部改正している。従四位までは位記に御璽が押され、正五位以下は御璽が押されず、代わりに内閣の印が押される。
なお、生存者に対する叙勲は1964年(昭和39年)に再開したが、生存者に対する叙位は停止されたままで、逝去から期間を経た贈位も事実上実施されていない。