政令
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政令(せいれい)とは、内閣が制定する命令のことである。内閣法第4条では閣議の決定により成立し、日本国憲法第7条第1項によると天皇により公布されることになっている。
憲法および法律の規定を実施するためのもの、すなわち執行命令と、法律の委任に基づいて制定されるもの、すなわち委任命令がある。
政令には、日本国憲法第73条6号但書において特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることはできない。また内閣法第11条により、国民に対し義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることはできないように定められている。これは憲法が国会を唯一の立法機関とすることを第41条で定めているからであり、行政府(内閣)が国民の権利を制限するようなことを禁じるための趣旨である。
政令の公布に関しては、内閣が制定した命令を一般国民に広く知らせることで、日本国憲法に定める天皇の国事行為で、内閣の助言と承認に基づき行なわれる。政令は閣議決定後、天皇が署名して押印し、閣議決定から数日後に公布されるのが通例である。最高裁判例上、政令を掲載した官報が国立印刷局か東京都官報販売所に掲示された時点で公布されたことになる。