社会教育施設(しゃかいきよういくしせつ)は、様々な人の学習全般を支援するための施設。
日本においては社会教育法で社会教育について定めており、自治体から様々な人々が学習をできるための施設である社会教育施設が提供されている。また、学校教育法第137条では社会教育に関する施設を学校に附置したり、社会教育に学校を利用できることが規定されている。 文部科学省は社会教育施設の具体例として、公民館、図書館、博物館などをあげている。自治体は公園などのスポーツを行う施設も社会教育施設としていることも多い[1]。