特別支援学校
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特別支援学校(とくべつしえんがっこう)とは、
のことである。本ページでは2.を記述する。
概要[編集]
教育内容や方法によって知的障害、肢体不自由、病弱・虚弱の3領域に分けられ、視覚・聴覚特別支援は含まないことが多い。教育段階により初等教育段階の小学部、中等教育段階の中学部、高等部に分かれている。
入学対象児は学校教育法施行令第22条の3で定められているが、特別支援学級(かつての特殊学級)よりも障害の程度が重い者とされている。
昭和48年(1973年)に養護学校の就学義務および設置義務を定めた政令が公布され、懸案であった養護学校の義務制が昭和54年(1979年)4月1日から施行された一方、難病で希望学校への入学すらままならない児童生徒[注 1]も少なからず存在する他、中等教育を中心に教委の勧める特支でなく、社会に出る際の経験値を高めるため、あくまで普通学校の進学を希望する生徒もいる。
関連項目[編集]
脚注[編集]
- 注
- 出典