運転免許証

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運転免許証(うんてんめんきょしょう)とは、自動車二輪車(バイク)・原動機付自転車(原付・原チャリ)の運転が許可されたことを示す公文書である。日本のそれはクレジットカードやキャッシュカード、ポイントカードとほぼ同サイズとなっている。

概要[編集]

氏名・住所・顔写真が記載されており、本人確認を必要とする場面でとりあえず運転免許証1枚出しておけば大体通用するぐらいには一般的な身分証明書。一般的な乗用と貨物輸送のための一種免許と有償旅客輸送(タクシーハイヤー・貸切バス・路線バス)に用いる車に乗務するための二種免許がある。

都道府県公安委員会(警察)の設置する運転免許試験場で学科試験および実地試験(原動機付自転車は課されない)を受験して合格することで交付される。但し、自動車学校に通い所定のカリキュラムをクリアすれば実地試験は免除される。
免許証には有効期限があり、その期限が到来する前に試験場や免許更新手続きを行っている警察署・警部交番で更新手続きを行う。

かつてはほぼ唯一の公的な身分証明書であったが、2000年頃から保険証が免許証と同等の証明書として使われ出し、2010年代後半からマイナンバーカードが登場したため、運転免許証の必要性は相対的に低下している。

一種免許[編集]

原動機付自転車[注 1]や普通自動二輪(AT限定含む)の免許は16歳から取得が可能だが、三ない運動管理教育の名残で在学中の原付免許取得を校則で規制している高校も多く、居所と学校が著しく遠く離れていて尚且つ通学手段として公共交通が使えない者に限るとしている所や在学中の原付免許取得を一切認めないとしている高校もある。そうした規制のある学校では、無断で免許の取得、原付の購入・運転が発覚した場合に懲戒処分として戒告・譴責、重いと停学退学処分が下される事もある。なお定時制高校は過年度生徒や有職者も多いため規則が緩く、高校1年生の16歳の誕生日以降に取得する者も多い。

普通自動車免許は18歳から取得できるようになる。高卒就職者が毎年それなりにいる高校では、高校卒業後の就職に差し支えないよう、就職内定者かつ1月以前に誕生日を迎える[注 2]生徒に限定して2学期の期末テスト終了以降に自動車学校への通学を認める所が多い。しかしそういった学校でも運転免許試験場での学科試験は一斉授業終了後、高校卒業式終了以降、春休みに入ってからでないと認めない、期末テストで1教科でも赤点があれば、追試合格まで自動車学校への通学を認めないという規制を敷いている所がある。一方進学校では3学期の学年末テスト以降もしくは卒業式以降でないと自動車学校への通学を認めない学校がある。

大学・短大・専門学校では免許の取得に際して学校の許可は必要なく、長期休暇を利用して免許取得に励む学生も数多い。自動車学校には合宿型と通学型があり、合宿型であれば2週間程度で卒業できるため、短期集中を好む人はよく利用する。

運転免許の種類は、車両の大きさや積載重量毎に区分されている。

二種免許[編集]

タクシーやバスに客を乗せ、運賃を受け取って運行したり、代行運転で客の車両を運転したりする場合に必要な免許である[注 3]。受けられる年齢は全て21歳以上。普通免許を取得して3年以上経てば取得できるようになる。取り方は一種免許と同様で、運転免許試験場で学科試験と実地試験を受けるか、自動車学校に通って所定のカリキュラムをクリアし、試験場では学科試験のみを受ける。なお、タクシーやバスでも回送など客を乗せずに運転させる場合や、ホテルや学校などが所有する自家用ナンバーのバスによる送迎や個人で所有するバスなどを個人的に走らせる場合は運賃を取らない(取る事ができない。というよりも取ってはいけない)ため二種免許は不要で一種免許で運転できる。
俗にいう原付二種免許の正式名称は小型自動二輪免許であり、二種免許とは異なる。

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運転免許証の番号[編集]

運転免許証には12桁の番号が振られており、複数の意味を持った番号の組合せとなっている[2]。 先頭2桁は最初に免許の交付を受けた都道府県公安委員会の番号、次の2桁は初取得年の西暦の下2桁を意味する。後に続く6桁は交付番号となり、その年の一連の番号が振られている。最後から2桁目が前10桁の数字が正しいものか検出するためのチェックディジット(モジュラス11を採用)、最後の1桁が運転免許証の再交付を受けた回数である[注 4] なお、交付番号については試験の成績や個人情報が記載されているという俗説があるが、そのような重複する可能性のある数字をあえて選択する必要はないため、不正確な情報である。

運転免許証の色[編集]

新規に運転免許証を取得した場合は有効期限の背景色が緑色のグリーン免許が交付される。初回更新が終わるといわゆる有効期限の背景色が青色のブルー免許が交付される。なお、次回更新までの間に新しい免許区分を取得した場合(普通自動車免許取得者が自動二輪を追加など)は有効期限内であってもブルー免許になる。 しばらく事故を起こさないと、優良運転者となる。優良運転者の運転免許証には有効期限が金色で記載されるため、ゴールド免許と呼ばれる。 なおゴールド免許は、車を運転しないが故に何の違反も無かった人、いわゆるペーパードライバーや違反を常習的に行うものの5年間見つからなかった人にも交付されるため、必ずしも運転が上手であることを意味するとは限らない。

運転免許証の更新[編集]

免許証の有効期限は3年または5年で、初回更新や違反歴により区分される「運転者区分」により異なる。免許証の期限は誕生日の1ヶ月後となっている。誕生日の1か月前より更新手続きが可能になり、有効期限内に更新を行わない場合免許が失効する。

更新手続きの講習時間は初回更新者と違反者が2時間、一般運転者が1時間、優良運転者が30分となる。
また、更新手数料は一律2,500円となっており、そこに講習料が加算される。講習料は運転者区分により分けられ、初回更新者と違反者が1,350円、一般運転者が800円、優良運転者が500円必要となる。

なお、違反者講習時に見せられるビデオは陰鬱としたドラマ仕立てのものであり、最後の最後まで救いようがない展開となっている。

更新手続は住所を所轄する警察署、または運転免許センターで行う。警察署の場合は手続きのみを行い、講習と免許証交付は後日行う場合が多い。運転免許センターの場合は即日交付が可能である。更新時に写真撮影をするのが一般的であるが、要件を満たした写真であれば持ち込むことも可能。
免許証交付は、法令で都道府県公安委員会が行うことが定められている自治事務だが、各都道府県の警察に事務を委任して行っている。

過去に存在した運転免許[編集]

過去には、スバル360など、排気量360cc以下の軽自動車に対応した「軽自動車」、排気量2000cc以下の「小型自動四輪」の免許区分が存在したが、軽自動車の大型化などと共に普通自動車免許に統合された。

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  1. 原動機付自転車は実地試験がないので、16歳の誕生日に筆記試験に合格し、免許が交付されれば、即免許持ちになる。
  2. 自動車学校内の教習は満17歳でも受講できるため、早生まれであっても、17歳のうちに仮免許前までの教習を終えることは可能であるが、仮免許による路上運転や教習は満18歳以上でないと受けられないので、同学年の生徒の誕生日が、ある年の4月2日~翌年の4月1日生である以上、早生まれの生徒が自動車学校内の教習を早期に終えても満18歳の日まで仮免許教習が保留されることになる。このため、一律の自動車学校通学解禁ではなく、誕生日次第である程度解禁時期の調整が必要となる。なお、自動車学校によっては、誕生日の1ヶ月前もしくは2週間前の入校しか認めないところもある[1]
  3. 交通事業者の路線バスが廃止された過疎の交通空白地域で運行する「自家用自動車有償旅客輸送」(いわゆる白ナンバー廃止代替バス、旧80条バス)については、大臣認定講習を受講した一種免許所持者が乗客から対価を取って運行することが可能。
  4. 再発行回数が二桁に達した場合でも一桁で表し、10回目であれば「1」、11回目以降はその分を加算されることになる