無免許運転

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無免許運転(むめんきょうんてん)とは運転するのに免許が必要な機械を免許を取得せずに運転すること。一般には自動車・オートバイ・建設機械の物が知られている。法律で禁じられている行為である。

概要[編集]

一般に無免許運転と一口に括られることが多いが、実際は以下の4種類に分類される。

  1. 純無免許運転
  2. 取消無免許運転
  3. 停止中無免許運転
  4. 免許外運転

1.の純無免許運転は、それまでに免許を一度も受けずに公道上を運転した場合に問われる。

2.の取消無免許運転は、一度免許取り消しを受けた人が、免許を再取得せずに公道を運転した場合。

3.の停止中無免許運転は、免許停止期間中の人が公道を運転した場合。発覚すると即座にすべての免許が取り消される。

4.の免許外運転は、既に一部の運転免許を取得しているものの、所有していない免許の車両を運転した場合。例えば普通免許しか持っていない人が大型トラックを運転した場合などが当てはまる。

更に免許証の更新忘れ、偽造免許証・他人名義の免許証使用、免許証交付前の運転、条件を満たしていない国際免許証しか所持していない状態での運転も無免許運転となる。

なお運転する自動車の条件に合った免許をすでに取得しているが、携帯していない場合は「免許不携帯」という反則行為となる。

罰則[編集]

無免許運転に対する罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。また無免許運転の人が交通事故を発生して人を死傷させた場合、罪が重くなる。

免許条件違反[編集]

運転免許には条件が付されることがある。例えばメガネ等着用、オートマチック車限定などが一般的である。この限定条件に違反して運転すると免許条件違反という交通違反となる。罰則は純無免許運転ほど重くなく、反則金最大9000円と点数2点加点のみである。