日本国の司法制度
日本国の司法制度 (にほんこくのしほうせいど)とは、日本国憲法のもとに置かれた日本国の司法制度である。
概要[編集]
大日本帝国憲法下の大津事件で行政不干渉の原則を確立させたものの、司法権は天皇が有する建前で、司法省の制度設定等の関与を許していた裁判所は、日本国憲法下では行政から完全に独立した最高裁判所のもとで司法業務を行うことになった。従来の司法省は法務省となった。特別裁判所の設置は禁止され、行政裁判所は廃止されて、行政に対する訴えは各下級裁判所の管轄に置かれた。軍法会議も廃止されて、各下級裁判所に書類が送られた。
裁判所[編集]
最高裁判所が終審裁判所であり、下級裁判所として高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所がある。内閣によって任命された裁判官が法に従って裁きを行う。時には法が憲法に違反しないかという違憲立法審査権を持ち、国会や内閣に対して独立した地位を保っている。
最高裁判所は東京都に一箇所、下級裁判所は高等裁判所が主要都市の本庁と支部、地方裁判所、家庭裁判所が47都道府県庁所在地、及び、旭川市、釧路市、函館市の本庁と支部が設置されている。
三審制の下、第一審は、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所で行われる。第一審が地方裁判所の場合、二審が高等裁判所、三審が最高裁判所となるが、高裁への控訴はほとんどが棄却される。また、最高裁は、高裁の判決が憲法に違反しているかしていないか、を重点的に見る法律審のみを行うことなっており、実質審理無しで上告棄却が送達されるケース[注 1]が殆どであり[注 2]、注目裁判で最高裁が口頭弁論を行うとむしろニュースになる。
職員[編集]
裁判官[編集]
判決書を作成し、法廷で判決を言い渡す。最高裁判所裁判官は、裁判官としてのキャリアを積んだ人以外に、法学者等からも登用される。また、最高裁判所判事に限り、定期的に信任・不信任かの国民審査を受けることになっている。
下級裁判所のうち地・家裁の裁判官は、司法試験に合格し、司法修習生となったあと、内閣によって任命される。規模の小さい地方裁判所の支部では家庭裁判所との裁判官兼務が殆どで、併設の簡易裁判所裁判官を兼務することがある。なお、簡易裁判所裁判官は地・家裁の裁判官とは別立てで司法試験を経ない任官も可能である。
簡易裁判所裁判官[編集]
簡易裁判所にのみ配置されている。裁判所職員や検察庁職員から選抜されて任命される。
裁判所調査官[編集]
最高裁判所に配置されている。上告された事件の調査を行う。
家庭裁判所調査官[編集]
家庭裁判所に配属される。家事事件や少年事件での家庭環境や少年の生育歴の調査を行う。
裁判所書記官[編集]
各裁判所に配置される。裁判所の書類作成を行う。裁判官から独立して裁判書類に自分の意見を書くことができる。裁判官は裁判所書記官を兼ねることができない。
裁判所事務官[編集]
上司の命令によって業務を行う。裁判所書記官の補助や、庶務、会計を行う。なお、家庭裁判所調査官や裁判所書記官が事務局に異動した場合は裁判所事務官となる。