裁判官弾劾裁判所
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裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)は日本国憲法64条に基づいて設置された特別の裁判所である。裁判官訴追委員会の訴追に基づき、裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行い、裁判官を辞めさせるかどうか判断する裁判所である。
裁判官弾劾裁判所の構成[編集]
裁判官弾劾裁判所は衆議院7名、参議院7名の合計14名の国会議員で構成される。
所在地[編集]
- 東京都千代田区永田町1-11-16参議院第二別館内(南棟9階)
罷免の事由[編集]
裁判官を罷免できるのは、次の2つの場合だけである(罷免の事由)。裁判官弾劾法2条による。
- 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
- その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき
過去の事例[編集]
訴追された8人(のべ9人)のうち、7人は弾劾裁判で罷免されている[1]。罷免の判決の宣告を受けると裁判官の身分を失うとともに、弁護士や検察官になる資格もなくなる。退職金ももらえなくなる。これまでに罷免された7人の裁判官のうち4人は,社会的制裁を十分に受けたこと,再び過ちを犯すことはないと判断されて,5年以上経過したあと,資格回復裁判の請求により資格が回復され、弁護士して活動できるようになった。
関連項目[編集]
参考文献・注釈[編集]
- ↑ 仙台高裁判事の罷免を審理へ朝日新聞、2021年6月16日