日本の最高裁判所の破棄自判

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日本最高裁判所において、下級審の判決をくつがえして自判すること。

概要[編集]

日本の最高裁判所が民事訴訟刑事訴訟の上告審を破棄自判する例は少ない。最高裁判所へ上告する理由は、憲法の解釈や判例違反に限られているためであり、多くは上告理由に当たらないとして棄却される。また、判決を見直すときにも差し戻し・移送を原則としているため、憲法解釈や判例変更以外で最高裁が破棄自判をすることは少ない。

下級審の判決を支持する場合は文書のみの審理となるが、上告によって判決を破棄する場合には口頭弁論を開く必要がある。そのため、口頭弁論を開くときには判決が見直される場合が多いが、下級審が死刑判決を出した場合は判決を見直すかどうかに関わらずに口頭弁論を開くことが慣例となっているため、この限りではない。

一覧[編集]

最高裁が破棄自判した事例

  • 八海事件(1951年): 一審、二審で四人に有罪判決。最高裁が差し戻して二審で一旦は無罪判決が出るも、再び最高裁が二審に差し戻して有罪判決。その後、最高裁が再び無罪判決を言い渡す。
  • 遠藤事件(新潟ひき逃げ事件、1975年): 一審、二審で有罪判決。裁判開始から14年後に最高裁判所で逆転無罪判決。
  • 長銀事件(1998年): 一審、二審で有罪判決も最高裁が逆転無罪判決。
  • 宮崎暴力団ゴルフ場利用詐欺事件(2011年): 一審、二審が有罪判決も、最高裁が事実誤認を理由として逆転無罪判決。