児童買春・児童ポルノ禁止法
(児童ポルノ禁止法から転送)
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児童買春・児童ポルノ禁止法(じどうばいしゅん・じどうぽるのきんしほう)とは、児童買春や児童ポルノの製造・提供・所持などを禁止した法律である。正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」。平成11年(1999年)施行。平成26年(2014年)の改正で「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」から改題した。
児童買春は5年以下の懲役または300万円以下の罰金となる。児童ポルノ所持は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。平成26年(2014年)7月に「自己の性的好奇心を満たす目的」の単純所持も禁止する改正法が施行され、自主的な処分を促すために1年間の猶予が設けられ、平成27年(2015年)7月に罰則規定も施行された。
著名人では、平成28年(2017年)11月21日に人気漫画・『るろうに剣心』の作者である和月伸宏が同法違反(単純所持)の疑いで書類送検されている。
なお、この法律では「アニメ・漫画などにおける児童ポルノ」も大きな論点の一つとなっていたが、その規制はしないことに現在ではなっている。
外部リンク[編集]
- 総務省法令データ提供システム
- 国会提出時改正案 - 2004年
- 改正案要綱 - 2004年
- 国会提出時改正案 - 2008年
- 改正案要綱 - 2008年
- 改正案要綱 - 2013年
- 外務省 - 横浜会議の概要
- 日本弁護士連合会 - 意見書、2003年
- 子供の人権と表現の自由を考える会