出生届
出生届(しゅっせいとどけ)とは、赤ちゃんが生まれて名前を決めたら提出する証明書のことで、出生証明書(しゅっせいしょうめいしょ)とも言う。
概要[編集]
この届けには出産に立ち会った医師や助産婦などに出生状況と子供の状態を記入して署名、押印してもらう必要がある。
出生届は市役所などで入手できる。出生届には母子健康手帳と印鑑が必要である。
出生届は対象となる子供の父親か母親、もし父親や母親が届出ができない理由にある場合は、父親や母親と同居している人か、出産に立ち会った医師または助産婦などが届出人の住所地、本籍地または出生地のいずれかの市役所などに提出しなければならない。
出生届は対象となる子供の誕生日から14日以内に提出しなければならない。仮にこの14日以内で子供の名前が決定しない場合でも、出生届は受理される。名前が決定しない場合、子の氏名欄に「未定」と記入して出生届を出しておき、子の名前が決定次第、同じ市役所などに「追完届」を出すことになる。
日本国外で出産した場合[編集]
国外で子供を産んだ場合は、対象となる子供の誕生日から3ヶ月以内に出生届を提出しなければならない。
海外赴任中や海外旅行中に子供を出産した場合は、出産から3ヶ月以内に日本に帰国する予定ならば、帰国してから出生届を出せばよいことになっている。長期滞在の場合や短期滞在の場合でも希望するときは、現地の日本大使館や領事館などの在外公館でも出生届を提出することができる。
アメリカなど国内で生まれた者全てに国籍を与える国で子供が誕生し、出生と同時に外国の国籍を取得した場合は、3ヶ月以内に出生届を出した大使館や市役所などに「国籍留保届」を提出しておく。「国籍留保届」は日本の国籍を留保するという意思表示であり、これをしないと子供は出生時に遡って日本国籍を失うことになる。
「国籍留保届」を出しておくと、22歳まで二重国籍をもっていられるので、子供は成人してから自分の意思でどちらかの国籍を選択することができる。
書類について[編集]
出生届には以下の部分がある。
- 生まれた子の欄 - 子の氏名、読み方、父母との続柄、生まれた時、生まれたところ、住所(住民登録をするところ)、世帯主との続柄。
- 生まれた子の父と母の欄 - 父母の氏名と生年月日(対象となる子供が生まれた時の年齢)、本籍(外国人の時は国籍のみ)、同居を始めたとき(結婚式を挙げたとき、あるいは同居を始めたとき)、子が生まれた時の世帯の主な仕事と父母の職業。
- その他の欄。
- 届出人の欄 - 対象となる子供との関係、住所、本籍、筆頭者の氏名、署名、誕生日。
- 連絡先の欄。