懲役
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『懲役』(ちょうえき)とは、刑罰の一種で刑務所内で作業義務を課す刑罰である。
概要[編集]
犯罪者の更生手段として多くの国で行われている。判決で言い渡された期間、刑務所で刑務作業に従事して更生と社会復帰の訓練を行う。
日本では有期懲役と無期懲役の2種類があり、原則として有期懲役は1ヶ月以上20年以下、複数の罪を併合して刑を加重する場合でも30年以下とされている。裁判の結果、量刑が3年以下の場合で情状酌量の余地がある場合は執行猶予が付与される事もある。
刑務作業[編集]
日本では炊事・洗濯・施設の清掃などの経理作業、所内の作業場で物品を生産する生産作業、冬季の除雪やゴミ拾いなどの社会貢献作業、出所後の社会復帰をスムーズにするために免許や資格取得を目指す職業訓練、一定の要件を満たした受刑者が所外に出て働く外部通勤作業がある。
刑務作業を行うことで受刑者には手当が支払われる。手当は貯金して出所後の生活資金とする事もできるが、所内で必要な物品を購入するのにも使うことが出来る。
禁固刑受刑者や死刑囚は刑務作業を行わないが、当人の申し出によって房内で出来る封筒貼りなどの軽作業や懲役刑受刑者と同じ作業に従事することが出来る。
懲役となる罪[編集]
- 殺人罪 - 5年以上、無期、または死刑。
- 放火罪 - 5年以上、無期、または死刑。
- 外患援助罪 - 2年以上、無期、または死刑。予備・陰謀の場合、1~10年の懲役。
- 傷害罪 - 15年以下、または罰金。
- 外患誘致罪 - 予備・陰謀の場合、1~10年の懲役(実行した場合は死刑)
- 騒乱罪 - 首謀者は1~10年、または禁錮。指導者は6ヶ月~7年、または禁錮。
- 公務執行妨害罪 - 3年以下、または禁錮・罰金
- 逃走罪 - 1年以下