書類送検

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書類送検(しょるいそうけん)は警察官(司法警察職員)が被疑者(容疑者)を逮捕しないで、または逮捕後に釈放した後で、被疑者(容疑者)の身柄を拘束しないまま、事件を検察官に送致することである。書類だけが送られることから、「書類送検」という。

逮捕したまま検察に被疑者(容疑者)の身柄を送るときは、身柄と書類が送られるので、単に「送検」という。

概要[編集]

書類送検または送検すると刑事事件に関する権限と責任が、警察から検察に移る。検察は被疑者を起訴する、すなわちて裁判にかけるかどうかの判断を下す。起訴すれば、約1ヵ月後から刑事裁判が始まる。

逮捕の要件[編集]

逃亡の恐れや、証拠隠滅する恐れがなければ逮捕の要件を満たさないから逮捕することはない。逮捕の要件(判断基準)とは逮捕の理由と必要性があることである。逮捕の必要性と、被疑者が逃亡したり、証拠を隠したり、あるいは破壊する危険があることである。被疑者に「逃亡するおそれ」や「犯罪の証拠を隠滅するおそれ」が明確でない場合は、裁判官は警察に逮捕状を発行することを拒否しなければならない(刑訴規則143条の3)。