途中下車
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途中下車(とちゅうげしゃ)とは、乗車券において旅客の都合で乗車券の記された乗車区間から改札外に出場することである。特に記載のないものはJRの場合について解説する。JR以外は後述。
概要[編集]
旅客が長距離移動する際、様々な所用で乗車券の区間内で下車する際、改札外に出場することができる制度である。乗り換えの際、駅の構造上改札外に出なければならない場合[注釈 1]、また、乗り換えに長時間かかるため一時的に改札外に出場すること、駅員の指示によって改札外に出場することは途中下車とは区別され、途中出場の用語があり別ページとする。
乗車券の券面に記されている区間内で後戻りしない限り何度でも途中下車できる。途中下車する際は、乗車券の券面に途中下車印を押して、途中下車したことを証明する必要がある[注釈 2]。ちなみに、目的地の駅と同一運賃の区間でも途中下車できるため、同一運賃で最遠の駅まで買うことが、JR乗車券購入のテクニックとして挙げられている[注釈 3]。
なお、定期乗車券は短距離でも指定の区間内で途中下車が認められている。
途中下車できない場合[編集]
- 片道の営業キロが100キロまでの乗車券。
- 営業キロに関わらず、仙台、新潟、東京、大阪、福岡の近郊区間内が発着駅になる乗車券。
- 回数乗車券
- 一部の割引切符
- 都区内、特定市内発着となる乗車券で、同一の都区内、特定市内の駅。東日本旅客鉄道山手線発着となる乗車券も同様。
- 急行券(特急券を含む)、グリーン券、寝台券、指定席券
JRグループ以外の途中下車[編集]
かつては広範囲に認められていたが、近年、普通乗車券での途中下車制度が縮小されている。他方、学校の休暇期間にフリー切符で途中下車の便宜を図っている鉄道会社もある。
日本一営業キロが長い私鉄である近畿日本鉄道ではかつては長距離切符の途中駅下車を可能(同一運賃の中途駅は前途無効)としたり、乗換駅を途中下車指定駅としていたが、一部の企画乗車券を除き途中下車制度を廃止した。近江鉄道は距離に関係なく途中下車が可能であったが、これも廃止した。
JRグループと連絡運輸、通過連絡運輸を行っている会社線も対応は様々である。
関連項目[編集]
注釈[編集]
参考文献[編集]
- JTBパブリッシング『JTB小さな時刻表2020秋』
- 日本交通公社『鉄道旅行術』種村直樹