臨時休校

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臨時休校(りんじきゅうこう)とは、学校などを臨時的に休業することである。

概要[編集]

学校保健安全法においては、感染症予防を目的にして、学校の全体または一部を臨時休業できると規定している[1]。公立校では各自治体の教育委員会、私立校では学校法人が、学校の設置者として権限を保持している。俗に学校全体を臨時に休業する場合を指して臨時休校と呼ぶ。

勘違いされやすいが、内閣総理大臣文部科学大臣に学校の休業を決定する権限は無い。ただし地方教育行政法の規定により、文部科学大臣が都道府県市町村の教育委員会に対して必要な助言や援助をすることは可能となっている。

日本令和2年(2020年3月に行なわれた一斉休校は地方教育行政法の規定に基づいたものであり、強制力は無い。

自然災害等に伴う臨時休校[編集]

学校保健安全法に基づかないが、各学校の設置者によって自然災害時にも臨時休校にすることを定めている。こちらの根拠となる法令は学校教育法施行規則第63条[2]である。各教育委員会や学校法人の内規等で臨時休校にする基準を定めており、それに基づいて教育委員会や現場の校長が休校の判断を行っている。

1年のうちに数回程度起きるものとしては暴風警報発令に伴うものがあり、概ね午前6時から7時の段階で学校が所在する地域に発令された場合は登校見合わせとなり、始業時刻以降午前11時から正午を過ぎても警報が継続している場合は臨時休校、自宅で自習となる。
始業後に暴風警報が発令された場合、その時点で授業を中断し子供を速やかに一斉下校させる。小学校では暴風警報の発令が予想される場合、子供を学校へ迎えに来るよう保護者に事前にお願いする場合もある。近年は暴風警報に限らず、特別警報発令時も臨時休校とする所がある。

また震度5弱以上の強い地震が発生した時も登校見合わせから臨時休校・一斉下校と定めているところが多い。海に近い学校では津波警報・大津波警報発令の場合も臨時休校になる。

学校が停電・断水して授業を正常に行えない場合、生徒の大多数が公共交通機関で通学している学校では交通機関がストライキで運休し、登校できない生徒があまりにも多い場合にも臨時休校とすることがある。特殊なケースとしては、1999年9月30日に発生した東海村JCO臨界事故に伴って、付近の学校が臨時休校になった例が挙げられる。

臨時休校に伴う授業の遅れ[編集]

臨時休校によって授業を取りやめた分、授業の進行には遅れが生じる。休校の日数が数日程度であれば授業のペースアップや、学級活動・ホームルーム活動総合的な学習の時間を遅れている教科・科目の授業時間に振り替える事で吸収できるが、あまりにも日数が多い場合は夏休み冬休み春休みを短縮して対処する場合もある。

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  1. 第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
  2. 第六十三条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。

関連項目[編集]