教育委員会
ナビゲーションに移動
検索に移動
教育委員会(きょういくいいんかい)とは、都道府県および市町村に設置される行政委員会の一種。
概要[編集]
合議制の執行機関である。傘下に教育行政の実務にあたる教育委員会事務局が置かれていて、公安行政における公安委員会と都道府県警察のような関係となっている。会議は公開が原則である。任期が4年の5人、または6人(大抵の場合は5人)の教育委員[注 1]で構成されている。町村の場合のみ3人の例もある。
市町村教委事務局は都道府県教委事務局の指導監督下にあるが、政令市の教育委員会は都道府県教委から独立した施策を行うことができる[注 2]。
職務権限として「大学を除く公立学校その他の教育機関の設置・管理など」「教職員の任免その他の人事」「児童・生徒の在学管理」「学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導など」「社会教育、体育、文化財保護」など広範にわたって与えられていることが、地方教育行政法の第23条により明文化されている。
平成13年(2001年)の地方教育行政法の改正により、教育委員会の会議は原則として公開とすること、教育行政への相談窓口を明確にすることとされている。
なお、私立学校については、教育委員会の管轄外で、知事直属の部局が教委事務局と同等の実務を行っている。
関連項目[編集]
- 教育行政 - 教育長 - 文部科学省
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 - 教育委員会法
- 行政委員会
- 社会教育委員
- 青少年委員会
- 公立大学 - 公立学校
- 学校職員
- 学校運営協議会
- 学校評議員
- 教育委員会規則
- 学校教育 - 社会教育
- 指導主事
- いじめ - いじめ防止キャンペーン
- 学校
- 教育事務所