競走馬名
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競走馬名(きょうそうばめい)とは、馬名登録義務に基づいた競走馬の登録名称である。(競馬に出走するに当たっては馬名登録を済ませることが義務付けられている。)
日本の競馬(中央競馬・地方競馬共通)ではカタカナで2文字以上9文字以内(アルファベットの場合は18文字以内)であれば登録が認められるが、採用されない場合(下記参照)もある。以前はトレーニングセンター(中央競馬の場合美浦・栗東)に入厩するか、産地馬体登録検査をする時にJRAに申請して正式登録となったが、2002年からJRA、NARの全ての競走馬登録は財団法人日本軽種馬登録協会が一元化して行うようになった。したがって入厩、若しくは産地馬体検査の前に正式登録が出来るようになった。
採用できない馬名[編集]
- 過去に登録された馬名については登録抹消後一定の年数(通常5年)を経過しないと再使用が認められない
- G2・G3クラスのレースで優勝した馬名の場合、登録抹消から10年以内は再使用が認められない
- G1クラスのレース、あるいは海外の主要大レース(国際保護馬)で優勝した場合はその馬名の再使用が一切認められない
- 特定の個人・団体名など宣伝(営利)目的のような馬名(冠名にすると認められる場合がある)
- 著名人と同じ・若しくはそれに酷似したような馬名
- その他公正秩序に欠けるような馬名
世界の馬名ルール[編集]
- 競馬と生産に関する国際協約(パリ協約)により、空白・記号を含めてアルファベット18文字以内と定められている。競馬開催国は共通してこのルールを使用している。
- ドイツで馬名を登録する場合、1文字目は母馬と同じ名前にしなければならない。
- 香港では漢字4文字以下の馬名も登録する。なお香港の競馬を主催する香港ジョッキークラブは独自に国外の大レースの馬券を発売している関係上、香港のレースに出走したことのない馬にも漢字名が登録される場合がある。(香港のレースに出走しない国外馬の漢字名は馬主が決めるのではなく、ジョッキークラブ内の専門部署が決める。)
- 馬名の登録は各競馬管轄区で行われるため、国際保護馬名の対象外であれば異なる国で同じ名前で登録できる。
- この仕様に当てはまる例として、日本の競走馬であるヒシマサルがいる。ヒシマサルは1955年生まれ(初代)、1989年生まれ(2代目)、2014年生まれ(3代目)の馬がいるが、初代はG1級レースを制して更に種牡馬にもなっているため本来未来永劫再使用できないのだが、国際保護馬名ではなかったためにアメリカで生まれ、アメリカで馬名登録を行った後に日本へと輸入されたため2代目について名前の再使用が認められている。この2代目の日本登録によって保護基準がそちらへスライドしたのか、3代目ヒシマサルも登場している。
- キズナという馬は日本で生まれて日本で走った牡馬とアイルランドで生まれてフランスで走った牝馬と2頭いる。しかも同じ年の生まれ。国際保護馬名でもないために日本とフランスそれぞれで馬名登録が受理された結果、2頭のキズナが同時期に現役という事態が起きた。なおフランスで走ったキズナは引退後に日本へと輸入され、日本で走ったキズナと交配が実現している。
馬名の付け方いろいろ[編集]
馬名は上記のルールを守っていれば自由につける事ができる。そのため、馬名のバラエティーは非常に豊かである。特に(ルールの範囲内で)奇抜な名前は珍名馬と呼ばれ、人気を博す場合もある。
- 冠名+単語
- 馬主が経営する会社の名前や馬主法人の法人名などから冠名を考案し、それと別の単語を組み合わせるもの。なお冠名に独占権はなく、血縁関係も何もない複数の馬主が同じ冠名を使っていることもある。
- 連想
- 父または母の名前から一部を貰ったり、両親の名前から連想されるもので名付けるもの。
- 一例として、シンボリルドルフ産駒であるトウカイテイオーは父の名前から帝王を連想し、これに馬主の内村正則氏の冠名であるトウカイを組み合わせたもの。珍名馬でもあるドゥラミチャンはドゥラメンテの産駒であり、馬名は父名の一部であるドゥラと敬称のチャンを組み合わせている。
- 単語
- 冠名や連想を用いず、単語で付けるもの。創作作品の登場人物の名前、地名、自然現象など様々なものがある。