刑法(けいほう)とは、犯罪とその刑罰の関係を定めた法である。
この刑法に犯罪行為として定められた行為は手続きに則って処罰することが出来る。一例として、日本の刑法で殺人について定められた条文は
- 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
と書かれており、実際に殺人を犯した者は捜査・裁判を経て法の条文に沿った内容の刑罰が下される。多くの国は罪刑法定主義を取っており、刑法に犯罪と定められていない行為については例え倫理的に許されないことであっても犯罪として処罰することは出来ない。