裁判所
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裁判所(さいばんしょ)とは、犯罪や係争を法律に基づいて解決したり、調整する国家の司法機関の事である。
概要[編集]
三権分立の下、立法府や行政府に対して独立した地位を保ち、司法権を担っている。
三審制を採用する国が多い。
日本の場合[編集]
組織[編集]
次のように分類される。
なお、海難審判所など、行政機関などが下した審決に対する取消訴訟は高等裁判所で受け付ける。また、裁判所には法律や命令などに違反してないかどうかを判断する違憲審査権が与えられている。
職員[編集]
特別職国家公務員であり、内閣によって任命された裁判官のほか、裁判所調査官、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、裁判所事務官によって構成される。
大日本帝国憲法下[編集]
大日本帝国憲法では「(天皇の名の下の)裁判を受ける権利」が明記され、大審院、控訴院、地方裁判所、区裁判所のほか、行政裁判所と軍法会議が設置された。
日本国外[編集]
大韓民国[編集]
終審裁判所である大法院を頂点に、高等法院、地方法院、家庭法院が設けられている。
特別裁判所として、憲法裁判所、軍法会議が設置されている。
ドイツ[編集]
刑事、民事事件は終審裁判所である連邦裁判所を頂点に高等ラント裁判所、ラント裁判所が設けられている。
行政事件は別立ての裁判所体系となっている。
特別裁判所として、連邦・州の憲法裁判所、軍法会議が設置されている。
バチカン市国[編集]
詳細は「裁判所 (ローマ教皇庁)」を参照
関連項目[編集]
外部リンク[編集]