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検察審査会
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検察審査会(けんさつしんさかい)は、無作為に選ばれた日本国民11人により検察の不起訴処分を審査する機関。
概要[編集]
地方裁判所と地方裁判所支部に設置され、検察の不起訴判断が妥当かどうかを審査する。
検察が不起訴とした事件について、犯罪被害者や告発人などが検察審査会に対して審査申立を行うことができる。審査申立人は意見や資料を提出することもできる。また、審査申し立てがない事案についても検察審査会で過半数の賛成があれば不起訴処分された事件についての審査をすることができる。
議決[編集]
不起訴が妥当だと判断した場合には不起訴相当の議決をして捜査も終了する。過半数に当たる6人以上で不起訴不当、3分の2以上にあたる8人以上で起訴相当の議決が行われた場合には検察官は再捜査を行い、起訴か不起訴かを再び判断しなければならない。不起訴不当の議決の場合には、検察官が再び不起訴とした場合にはそこで終了する。起訴相当の場合に不起訴とした場合は強制起訴の項目を参照。
強制起訴[編集]
個別の事件など詳しくは「強制起訴」を参照。
2009年5月21日から強制起訴の制度が導入。3分の2以上にあたる8人以上の賛成で起訴相当と議決すると、検察官が再度捜査をするがそのときに再び不起訴とした場合に検察審査会は審査をもう一度実施。起訴相当と再び議決した後に検察官が意見をする。そして、再び8人以上の多数で起訴すべきとして起訴議決を行うと、裁判所によって指定された弁護士が指定弁護士として検察官の役割を担い、裁判が行われる。