起訴
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概要[編集]
刑事事件で検察官が被疑者の犯罪の容疑について、裁判所での裁判を求めることである。
警察官は捜査の上で、確かな証拠があれば逮捕状の発行を求め、被疑者を逮捕した後に48時間以内に証拠と共に被疑者を検察庁に送る(送検する)ことになる。
検察官はさらに被疑者を調べた上で、裁判所に訴えて処罰を求める(起訴する)ことになる。起訴には拘置所に勾留したままの起訴と、勾留はせずに居所に返しての在宅起訴がある。
これと対義するのが不起訴(ふきそ)であり、被疑者に対して検察官が裁判所に訴えないと決定することである。不起訴処分(ふきそしょぶん)とも言われる。証拠が不十分であったり、疑いが晴れたりした場合などに不起訴が適用される。一方、被害者などから不起訴不服の申し出があった場合には、検察審査委員会で審査されて再捜査の後、起訴されることもある。