起訴

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起訴(きそ)とは、刑事事件において検察官が被疑者の犯罪の容疑について裁判を求めることである。警察官は捜査の上で、確かな証拠があれば逮捕状の発行を求め、被疑者を逮捕した後に48時間以内に証拠と共に被疑者を検察庁に送ることになる。検察官はさらに被疑者を調べた上で、裁判所に訴えて処罰を求めることになる。これと対義するのが不起訴(ふきそ)であり、被疑者に対して検察官裁判所に訴えないと決定することである。不起訴処分(ふきそしょぶん)とも言われる。証拠が不十分であったり、疑いが晴れたりした場合などに不起訴が適用される。被害者などから申し出があった場合には、検察審査委員会で審査されて再捜査の後、起訴されることもある。

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