検事総長

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検事総長(けんじそうちょう,英:Prosecutor General)は高検察庁の長として庁務を掌理し,かつ,全ての検察庁の職員を指揮監督する(検察庁法第3条)。

任免[編集]

任免は内閣が行い、天皇が認証する(検察庁法第15条)。検事総長は次長検事および検事長と同様に認証官とされている。東京高等検察庁検事長から検事総長になるルートは、第5代以降から途切れることなく続いている。

定年[編集]

検事総長は、年齢が65年に達したとき、定年退官する(検察庁法第22条)。

指揮権発動[編集]

法務大臣は個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる(検察庁法第14条)。つまり法務大臣は検事総長以外への指揮権はない。

1954年(昭和29)の造船疑獄事件では、4月20日、最高検察庁は自由党佐藤栄作幹事長の収賄容疑により逮捕許諾の請求を行った。当時の犬養健法務大臣は指揮権発動により逮捕を阻止した。指揮権発動後は、法務大臣は辞職した。捜査は事実上、中断することになった。