国際連合安全保障理事会
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国際連合安全保障理事会(こくさいあんぜんほしょうりじかい)とは、国際平和と安全の維持を目的とした重責を負う機関のことである。単に安全保障理事会とも、略称の安保理(あんぽり)で呼ばれることのほうが多い。
概要[編集]
国連に加盟している国は全て、安全保障理事会の決定を受け入れ、実行しなくてはならない。
なお、安保理には以下の機能と権限が存在する。
- 国際平和と安全の維持。
- 国際紛争の調査。
- 紛争の解決条件の勧告。
- 軍備規制計画の立案。
- 侵略に対する行動の勧告。
- 侵略防止のための経済制裁の要請。
- 侵略に対する軍事行動。
- 新加盟国の承認の勧告と国際司法裁判所への加入条件の勧告。
- 戦略地域における信託統治機能の行使。
- 総会への事務総長の任命勧告と国際司法裁判所の判事の選出。
安全保障理事会理事国[編集]
アメリカ合衆国・イギリス・フランス・ロシア連邦・中華人民共和国の常任理事国5か国と、非常任理事国10か国から成る組織である。非常任理事国は任期は2年でアジア2、アフリカ3、東欧1、中南米2、西欧その他2に割り当てられる。連続しての再選はできない。
安保理の議長声明[編集]
国際平和と安全への脅威、脅威になり得る問題に対して、国連安全保障理事会が取る対応の一つで、全会一致での採択を原則としており、法的拘束力は無い。ただし国際社会の一致したメッセージとして重みをもっている。
安保理の対応は強い順に決議、議長声明、報道声明があり、決議と議長声明は公式文書として記録に残る。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 安全保障理事会(国際連合広報センター)
- UN Security Council — 国連安全保障理事会 公式サイト:英語版。他に5つの言語で利用できる。国連決議、各種報告書、会議のビデオなどが公開されている。
- United Nations (1983). Provisional Rules of Procedure of the Security Council, New York, United Nations. (S/96/Rev7) - 国連安保理の会議の手続きなどについて定めた文書。