退職

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会社都合退職から転送)
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退職(たいしょく)とは、労働者側からの申し出によって仕事を辞めることである。別名を離職(りしょく)。退職には自己都合退職(じこつごうたいしょく)、会社都合退職(かいしゃつごうたいしょく)の2つが存在する。また、結婚を理由に大半の場合は女性が退職することを寿退職(ことぶきたいしょく)、寿退社(ことぶきたいしゃ)という。

概要[編集]

自己都合退職[編集]

労働者個人の事情により、労働者が自発的に労働契約の解除を希望して行なう退職である。一般的には、会社の就業規則に従って定められた時期に定められた方法で申し出る必要がある。ただし、会社側にルールが定められていなかったり、あらかじめ労働期間が定められていない時などは、労働者側は少なくとも2週間から1ヶ月前までに退職届を提出するなど、退職の申し出をすれば民法上はいつでも辞めることが可能である。

ただし、有期労働契約を結んでいた場合、労働者側からその契約期間中に退職する場合はやむを得ない理由、例えば病気や家庭の事情などが無い限りは、自由に退職することは難しい。しかし1年を超える契約期間で働いている場合は、契約期間の初日から1年を経過した後はいつでも退職することができる。

なお、退職とは労働者に認められた権利であり、会社が退職することを認めない場合においても少なくとも退職日の2週間前から1か月前までに退職の意思を会社に伝えれば、退職することは可能である。会社側があくまで退職届を受け取らない場合には内容証明郵便で退職届を会社に送れば良い。

会社都合退職[編集]

雇用主から退職を余儀なくされた場合のことを会社都合退職という。これは法律上は明文化されていないが、一般的には勤務先の経営悪化による人員整理や経営破綻(倒産破産など)、退職勧奨などを指す場合が多い。会社都合退職の場合は、雇用保険の失業給付について開始時期や給付期間が優遇されており、会社から離職票を受け取ったら離職理由欄を確認しておくことが必要となる。

退職後の手続きなど[編集]

労働基準法第22条において、労働者が退職する場合に在職中の契約内容(使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の理由(解雇の場合はその理由を含む))について、労働者が請求した場合、使用者は遅延なく書面で交付しなければならないとされている。証明書には労働者が請求しない事項を記載することは禁じられている。

また、労働基準法第23条において、労働者が死亡したり退職したりする場合は、権利者が請求した場合には、使用者は7日以内に賃金を支払って及び労働者の権利に属する金品(社内預金など)を返還しなければならないとされている。ただし、退職金については就業規則で定められた支払時期に支払っても違法ではないので注意が必要である。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]