解雇

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解雇(かいこ)とは、会社の意思で労働者の同意無しに辞めさせるものである[1]

概要[編集]

解雇予告[編集]

解雇されると労働者は収入が無くなって生活的に困窮する。そのため、労働者の生活を守るために解雇には判例法律によって様々な規制が加えられている[2]。それでもやむを得ず解雇する場合には、

  • 会社が30日前に「解雇します」と労働者に予告する[3]
  • 30日分以上の平均賃金を労働者に支払う

ことが必要である[4]

しかし、不当解雇などこうした処置が適切に行われないことがある。

解雇の制限[編集]

  • 期間の制限

労働者が業務上の怪我病気などが原因で仕事を休んでいる間とその後の30日間、並びに産前産後休業の期間とその後の30日間は、会社は労働者を解雇できない[1]

  • 理由の制限

労働者が「外国人であるから」「信じている宗教思想が雇用主と異なり気に入らないから」「育児や介護のために休暇を申請したり取得したりしたから」「結婚妊娠出産したから」「労働組合の組合員であったり、組合員になろうとしたから」「残業代が支払われないなどの労働基準法違反を労働基準監督署に申告したから」などは解雇の理由としてはいずれも不当である。合理的な理由としては「会社の資金を横領(使い込み)したから」「理由もなく2週間以上も無断欠勤し、催促しても出勤しないから」などが挙げられる[1][2]

整理解雇[編集]

会社の経営が経済的に厳しい時など、労働者の数を減らすために解雇することを整理解雇(せいりかいこ)と言う。ただ、整理解雇を行なう場合には多くの労働者が失業する大変な事態を招きかねず、安易に整理解雇が行なわれないように整理解雇における4つの条件が厳しく定められている[2]。なお、以下の4条件を満たしていない場合は整理解雇はできない[5]

  • 整理解雇の必要性 - 労働者を解雇しないと会社の経営が圧迫されて厳しい状態であるのかということ[2]
  • 整理解雇を避ける努力をしているか - 新規採用を中止したり、希望退職者の募集(退職勧奨)、時間外労働の規制、役員の給料やボーナスカットなど、整理解雇を避けるために会社ができるだけの努力をしているのかということ[2]
  • 解雇する労働者の選び方に合理性があるのか - 整理解雇の対象者を決める基準が公平で合理的であるのか。年齢や性別、思想などが基準になっていないのかということ[2]
  • 労働者や労働組合と協議をしたか - 整理解雇を行なうことに必要な理由、何人解雇するか、解雇者の選び方の基準について十分に説明し、納得してもらうよう努力をしたのかということ[2]

脚注[編集]

  1. a b c 『知っておきたい! 働く時のルールと権利』籏智優子著。2010年4月。P94
  2. a b c d e f g 『知っておきたい! 働く時のルールと権利』籏智優子著。2010年4月。P95
  3. 解雇予告を行なわなければならないのは、労働者の生活に突然の打撃を与えず、解雇を予告された期間に次の仕事を探せるようにするためである。
  4. 『知っておきたい! 働く時のルールと権利』籏智優子著。2010年4月。P96
  5. 『知っておきたい! 働く時のルールと権利』籏智優子著。2010年4月。P137

参考文献[編集]

関連項目[編集]

解雇・退職関係[編集]

外部リンク[編集]