雇用保険
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雇用保険(こようほけん)とは、退職や解雇に伴って失業した労働者が、失業中に金銭の心配をせず新しい仕事を探し、1日も早く再就職先を探せるよう給付を行なう保険のことである[1]。
概要[編集]
会社(企業)に雇われて働く労働者は誰でも毎日賃金の一部を雇用保険料として国に収めている。同様に会社も保険料を国に収めている[1]。そして国が労働者と会社の双方から集めた保険料に税金を加えた金銭を貯めておき、失業中の労働者に給付する[1]。
雇用保険から支払われる給付には様々な種類がある[1]。代表的なものは基本手当(失業給付)である[1]。基本手当は退職前の1日当たりの賃金の50パーセントから80パーセントが90日から360日にかけて支給される制度のことである[1]。支給額や支給期間は年齢、雇用保険に加入していた期間、仕事を辞めた理由などにより異なる。基本手当をもらえるのは「就職したい」という気持ちも能力もあるのに仕事に就けない状態にあること、仕事を辞めた日までの2年間に雇用保険に加入して働いていた機関が12ヶ月以上あることである[1][2]。ただし倒産や解雇により失業した場合は仕事を辞めた日までの1年間で雇用保険に加入して働いていた期間が6ヶ月以上あれば、給付を受けられる。倒産や解雇で失業した場合は突然仕事を失うことになるため、自分の意思で退職した場合と異なって生活苦になってしまうケースがあるため、有利な条件で基本手当が支払われることになるのである[2]。
また、労働時間の長さに関係なく、正社員でも非正規雇用労働者でも給付を受けることができる[1]。
脚注[編集]
参考文献[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 雇用保険制度(厚生労働省)
- 雇用保険法(法令データ提供システム/総務省行政管理局)
- 雇用保険に関する業務取扱要領
- 労働基準法違反を許すな!労働者
- 失業保険辞典
- らくらく失業保険