諭旨解雇

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動
懲戒処分 > 諭旨解雇

諭旨解雇(ゆしかいこ)とは、懲戒処分の一つである。論旨解雇(ろんしかいこ)は誤表記。

概要[編集]

複数の人間を労働者として雇っている使用者(企業・団体)の行う懲戒処分の一つで、労働者が懲戒解雇に相当するレベルの非違行為を起こしたが、解雇処分の趣旨や理由を労働者に諭し告げ、使用者と労働者が話し合って双方に納得した上で行う解雇のこと。

懲戒解雇の場合、退職金支払規程に定めることで退職金を一切支払わない事も出来るが、諭旨解雇の場合、使用者に対する貢献度合いによっては一部あるいは満額を退職金として受け取れることがある。

スポーツニッポン[編集]

朝乃山をキャバクラに誘った記者を諭旨解雇した。