労働契約
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労働契約(ろうどうけいやく)とは、会社と労働者との間でどのような条件で雇用されるかについての約束を交わすもので、この約束を労働契約という[1]。
概要[編集]
労働契約は正社員であろうとパートタイマーやアルバイトであっても結ばなければならない[1]。労働契約を結ぶとき、会社は労働者に対して労働条件を知らせなければならない[1]。特に以下の点は重要である。
- 労働契約の期間。
- 仕事をする場所、仕事の内容。
- 仕事の始業時間と終業時間。残業の有無。休憩時間。休日。休暇。就業時転換(交代制勤務のシフト・ローテーション等)。
- 賃金の決定方法。計算と支払いの方法。締め切りや支払いの時期。
- 退職に関すること。
- 昇給に関すること。
これらはトラブルにならないよう、わかりやすく文書にして労働者に見せる必要がある[2]。もし会社が労働契約を結ぼうとしない場合は、契約を結ぶことを労働者の側から伝えることも可能である[2]。また、会社側が契約より長時間労働させたり、安い賃金で働かせたりするなど労働契約の内容と実際の労働条件が異なる場合は、会社に対して労働契約の履行を求めるよう要求したりしてもよい[2]。会社が聞き入れない場合は労働契約の期間中であっても労働者は退職してもよい[2]。また、契約を守らなかった会社に対して損害賠償を請求することもできる[2]。
義務[編集]
労働契約を結んだ以上、会社は労働者に賃金を支払う義務があり、労働者は会社に対して勤務時間中はしっかり勤務する義務がある。以下の義務は特に重要である。
- 秘密保持 - 会社が自分の会社を優位にするため、社外には教えたくない秘密を社員が守る義務の事。秘密を漏らしたことで会社に損害を与えた場合、損害賠償を命じられたり裁判に巻き込まれたりする場合がある。
- 競業阻止 - 自分が勤める会社と同じ事業を行なうことを競業という。例えばAという自動車販売会社に勤める営業マンが休日に会社に内緒でBという自動車販売会社でアルバイトをしながら、A社の長年のお得意のお客様に対してB社の自動車を販売してA社に大きな損害を与えたりしないようにするため、労働者は競業を行なわない義務が課されている。