二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律

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二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(はたちみまんのもののいんしゅのきんしにかんするほうりつ)とは、日本法律の一つである。

概要[編集]

その名前の通り、20歳未満の者の飲酒の禁止を定めた法律。

1922年(大正11年)に公布された法律で、2022年の民法改正で成人年齢が従前の20歳から18歳へと引き下げられたことに伴い、名称が「未成年者飲酒禁止法」から改称され、対象も一部条文を除いて「二十歳未満ノ者」に変えられた。元が大正時代の法律故に内容は文語体のままであり、ちょっと読みにくい。

内容[編集]

20歳未満の者がを飲んではいけない。酒を買いに来た・注文した者が20歳未満であると明らかなのに、酒を売った・提供した者は50万円以下の罰金刑に処す。更に罰金刑に処された酒類販売業免許所有者は酒税法の規定により免許を取り消される。
また20歳未満の者の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者・その他監督者は科料に処す。

この法律では20歳未満の者に対して飲用目的で酒を売ったり、提供したりした者を罰するだけで、酒を飲んだ20歳未満の当人は法的には罰せられない。学校中学校高等学校及びこれらに準ずる教育機関、大学短期大学専門学校などの高等教育機関)に在籍する生徒・学生や就職した者であれば、校則就業規則で罰する事は出来るが、それだけである。
20歳未満の者による飲酒を本気で根絶するならば当人も法令による処罰の対象とするべきだと考える者は少なくないだろう。

関連項目[編集]