二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律

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二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(はたちみまんのもののきつえんのきんしにかんするほうりつ)とは、日本法律の一つである。

概要[編集]

その名前の通り、20歳未満の者の喫煙の禁止を定めた法律。

1900年(明治33年)に公布された法律で、2022年の民法改正で成人年齢が従前の20歳から18歳へと引き下げられたことに伴い、名称が「未成年者喫煙禁止法」から改称され、対象も一部条文を除いて「二十歳未満ノ者」に変えられた。元が明治時代の法律故に内容は文語体のままであり、ちょっと読みにくい。

内容[編集]

20歳未満の者が煙草を吸ってはいけない。法に反して20歳未満の者が喫煙した場合、喫煙目的で有しているタバコや喫煙具を没収する。タバコを買いに来た者が20歳未満であると明らかなのに、タバコを売った者は50万円以下の罰金刑に処す。
また20歳未満の者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者・その他監督者は科料に処す。

この法律では20歳未満の者に対して喫煙目的でタバコを売った者を罰し、喫煙した20歳未満の当人はタバコ・喫煙具を没収されるだけで法的には罰せられない。学校中学校高等学校及びこれらに準ずる教育機関、大学短期大学専門学校などの高等教育機関)に在籍する生徒・学生や就職した者であれば、校則就業規則で罰する事は出来るが、それだけである。
20歳未満の者による喫煙を本気で根絶するならば当人も法令による処罰の対象とするべきだと考える者は少なくないだろう。

関連項目[編集]