議員特権
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議員特権(ぎいんとっけん)とは、国会議員が国民の代表者として職務を遂行するために与えられている特権のことである。ここでは、日本の国会議員について取り上げる。
概要[編集]
- 不逮捕特権 - 国会の会期中は逮捕されることはない。ただし、現行犯逮捕の場合は別である。また、国会の会期前に逮捕された議員は、所属する議院の要求があれば会期中に釈放される。
- 免責特権 - 国会内で行なった発言、演説、投票の内容に関して、院外で責任を問われることはない。
- 歳費を受ける権利 - 国会議員は一般公務員の最高額の給料より少なくない金額の歳費、すなわち公務員として最高額レベルの月給を貰う権利がある。また、期末手当、文書交通費、立法事務費などが支給される。さらに議員が任命する秘書3名分の月給を国が支給する。
歳費について[編集]
前述しているが、国会議員は歳費で優遇されている。交通費なども優待措置がとられており、JR無料パス、私鉄優待パス、飛行機優待割引などが与えられている。
歳費については、平成5年(1993年)1月のデーターであるが、議員月額は129万円。内閣総理大臣並びに衆議院・参議院議長が216万7000円。各大臣や副議長が158万1000円であった。
期末手当は平成4年(1992年)度のデーターで、議員年4.25ヶ月分を3回に分けて支給している。