参議院
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参議院(さんぎいん)は、日本の国会の議院のひとつ。議員の任期は6年で、解散がなく、3年ごとに半数が改選される。議員数は242名。
歴史[編集]
1890年に開設された帝国議会には、貴族院と衆議院が設置され、参議院は存在しなかった。
1947年の日本国憲法施行により、天皇が議員を決める貴族院は廃止され、代わりに参議院が設置された。
解散・選挙[編集]
参議院には解散が無い。衆議院の解散中に緊急の必要が生じたときには、参議院が単独で国会の役割を担うことが日本国憲法で定められている。
任期は6年で、3年ごとに半数ずつ改選される。有権者は選挙区と比例代表で1票ずつ計2票を投じることになる。選挙区は都道府県単位が基本である。
衆議院の優越[編集]
衆議院は、参議院より議員の任期が短く、解散があるので、より民意を反映していると考えられる。そのため、日本国憲法では、幾つかの事項において、参議院より衆議院が優越することが定められている。それは、
- 参議院で否決された、または衆議院通過から30日以上経っても可決されなかった法案の再採決権 - 2/3以上の賛成で可決、成立
- 予算案を参議院より先に審議する権利(先議権)。
- 内閣不信任決議案の採決
- 内閣総理大臣の指名、予算案の議決、条約の承認において、両院が異なる議決をし、両院協議会を行っても意見が一致しない場合。
良識の府[編集]
参議院で否決された、または衆議院通過から30日以上経っても可決されなかった法案は、2/3以上の賛成がないと衆議院で再可決することができない。内閣による解散がなく、議員の任期が長い参議院には、衆議院の暴走を防ぎ、多様な意見を政治に反映させる「良識の府」としての役割が期待されている。
当初はこの役割を重んじ、政党の争いから距離を取るため、無所属の議員も多かった。その後、政党に所属する議員が増えて独自性が薄れたことや、衆議院と参議院の多数派が異なる「ねじれ国会」が生じたことで、参議院不要論も唱えられるようになった。